2019年10月1日に消費税が8%→10%になりました。
軽減税率やら、キャッシュレス・ポイント還元やら、
今回の増税は5%→8%と違って、いろいろとややこしい制度が多く大変ですね。。
ところで、消費税の増税を喜んでる人がいるってご存知でしょうか?

う~~ん。政治家とか?
政治家も喜んでいるかもしれませんが、もっと喜んでいるのは個人事業主の方々です。
ちょっと何言ってるか分からない人のために簡単に解説していきます。
消費税を納めなくてもいい個人事業主
ふつう商売をやっていると、消費税を納めなくてはいけません。
10,000円(税抜)のものを売った場合は、
お客様からは11,000円(税込)受け取り、そのうちの消費税1,000円はお国に納めるということです。
でも、ある条件を満たしている個人事業主は消費税を納税しなくてもいいんです。
この事業者を『免税事業者』と呼んでいます。
免税事業者の条件
免税事業者の条件は簡単で、以下の2つを満たせばOKです。
① 2年前(基準期間という)の売上高が1,000万円を超えていない
② 前年の1月~6月の売上高が1,000万円を超えていない又は給与支払額が1,000万円を超えていない
minneで小物を売ったり、ココナラでイラストを売ったりしていても
1,000万円の売上を上げる個人事業主はなかなかいないでしょう。
転売や輸入ビジネスをしている人は、扱っている商品が高額な場合には
1,000万円を超えてしまうかもしれません。
免税事業者は増税で喜ぶ
消費税を納めなくてもいいのに、消費税相当額を売り上げに含めている場合です。
つまり、
『お客様からは11,000円(税込)受け取り、そのうちの消費税相当額1,000円はポケットに入れてしまう。』
ということです。

そんなことしていいの!?
という声が聞こえてきそうですが、現行の税法上、問題ないです。
つまり、今回の増税8%→10%によって、濡れ手で粟で2%売上が上がり、
売上と仕入が必ずしも連動しないような商売をしているような個人事業主は、
利益もほどんど2%増えるということです。
消費税相当をもらってない個人事業主もいる
なんだか、個人事業主を貶めるような内容になってしましましたが、
もちろん、免税事業者であるからという理由で、消費税相当額を価格に含めていない
正直者で気持ちの良い個人事業主の方もたくさんおられます(たぶん)
一種のお遊び的読み物として、楽しんでいただければ幸いです。
ではでは
コメント